業務案内

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遺産承継

遺産承継業務とは「司法書士が相続人の代理人となって相続手続きなどを行い、公平中立な立場で相続人へ遺産を承継させる(遺産をわける)業務」のことです。相続人全員から遺産承継業務を受託することによって相続人全員の代理人として相続手続きを代行し、遺産目録を作成したうえで、最終的に相続人の合意のもとに配分するお手伝いをさせて頂きます。

遺産承継業務が利用されるケース

  • ・相続人が多く、取りまとめが難しい場合
  • ・相続人が高齢で、取りまとめが難しい場合
  • ・相続人同士が疎遠で、中立な専門家による遺産分割を希望される場合
  • ・不動産を売却して、現金で相続人に分ける場合
  • ・相続人の一人が認知症で、後見人の申立て等の手続きが必要な場合
遺産承継

生前贈与

生前贈与とは、財産の所有者が生前に、自分の財産を相続人等に譲ることです。土地、家屋、マンションなどの不動産を生前贈与する場合、登記簿上の所有者を譲受人に名義変更する必要があります。

生前贈与が利用されるケース

  • ・長年連れ添った配偶者に、自宅の名義を変更したい場合
  • ・相続対策の一環として生前贈与を中長期的に活用したい場合
  • ・贈与証書の作成や名義変更手続きなどをすべてやってほしい場合
  • ・生前贈与や相続対策について、専門家に相談したい場合
生前贈与

遺言書作成

民法には、相続人ごとに「相続できる割合(法定相続分)」が定められています。各財産ごとに法定相続分の割合による共有状態となります。特定の財産を特定の相続人に相続させるには遺言書が必要となる場合があります。遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。当事務所では遺言者やご家族のお話を伺い、遺言書作成のサポートをさせて頂きます。

遺言書作成業務が利用されるケース

  • ・将来、遺産をめぐって相続人の間で争いにならないよう今のうちに財産の配分を決めておきたい場合
  • ・子供がいないので、妻(夫)にすべての財産を残したい場合
  • ・相続人以外の人(内縁の妻、お世話になった人や法人など)に遺産を譲りたい場合
  • ・作り方を間違えて無効になるのを防ぎたい場合
  • ・公正証書遺言を作りたいが難しそうなのでサポートしてほしい場合
遺言書作成
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面談、電話にてご相談に応じます。
相談料は無料です。
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